商標登録サイト

その商標、本当に登録できる?


商標というのは、会社名であったり、商品名であったり、マスコットキャラクターであったり様々です。
法律上は「商標」とは、文字、図形、記号若しくは立体的形状若しくはこれらの結合又はこれらと色彩との結合をいう、と定義されています(商標法2条)。文字だけのもの。文字と図形、記号を組み合わせたもの。特徴的な形状などからなる立体的な商標などがあります。色彩のみのもの、香り、ホログラム、音響などは登録を受けることができません。

商標法では、使用により業務上の信用が化体した商標を積極的に保護することにより、経済取引秩序の維持を図ることを目的としています。商標には、以下の4つの機能があると言われています。

自他商品等識別機能としての商標

その商標が付されている商品・役務を他の商品・役務群から識別する機能をいいます。

商品「洗濯機」に「日立」と付すことにより、他社の商品(例えば「東芝」の「洗濯機」)とは別の商品であることを認識させる表示として商標が用いられています。

出所表示機能としての商標

その商標が付されている商品・役務は、一定の出所から流出したものであることを示す機能をいいます。

同じ商標が付されてある商品は、同じ所から出所していると認識させる表示として商標が用いられています。例えば、チョコレートのパッケージにエンゼルマークが付されていれば、それは森永製菓の製品だなと認識することができます。

品質等保証機能としての商標

その商標が付されている商品・役務は、同一の品質・質を有することを保証する機能をいいます。

需要者は、同じ商標が付されてある商品は、以前買った時と同じ品質であることを予測・期待して、その商品を購入します。商標は、そういった消費者の予測・期待を保証する機能を有しています。

宣伝広告機能としての商標

その商標を付すことによって、購買意欲を惹起するなどの宣伝広告的な機能をいいます。

「SHARP」や「パナソニック」という表示が付してある商品をみると、それだけでその商品が高品質で高性能であることがイメージされ、購買意欲を掻き立てられるという機能を有しています。同じ時計でも、ロレックスの時計は、そのブランドイメージから高額であっても購入したいと思う需要者は多いでしょう。


●●●商標登録サイト ALL RIGHTS RESERVED●●●