商標の豆知識
商標登録については、ニュースや新聞などで聞いたことがあるかもしれません。
○○は商標登録されています。
□◇は商標登録出願中です。
▽△は「ABC株式会社」の商標登録です。
このような表示を目にしたことがあるかもしれません。
商標登録は、会社名や商品名に限られません。
例えば、ブランドのロゴマークやマスコット人形なども商標登録されています。
例えば、みなさんがよく知っているドナルドも
マクドナルド インターナショナル プロパティー カンパニー リミテッドにより商標登録されています。
商標は文字だけでなく、キャラクターであったり、モノグラム、図形、立体的形状など様々です。
しかし登録を受けることができない商標もあります。
例えば普通名称や慣用名称などは識別力がないものとして登録を受けることができません。
地模様やキャッチフレーズなども登録が認められない可能性があります。
一方で、識別力がない商標であったとしても有名であれば登録できる可能性もあります。
あなたが使用したい標章が、商標として登録できるものであるかどうかの判断に迷ったら、
商標の専門家である弁理士にご相談ください。
お気軽に、お問い合わせください。
商標権の効力
商標権の効力は、設定登録の日から発生します。
効力の有効期間は、設定登録の日から10年間です。
商標権には、主として2つの効力があります。
一つ目は、独占的権利です。
権利者は、登録商標を独占的に使用することができます。
他人が勝手にしようすることはできません。
二つ目は、排他的権利です。
他人が勝手に登録商標を使用している場合に、その使用を差止することができます。
その他にも、損害賠償請求、不当利得返還請求、信用回復の処置などをすることができます。
排他的権利については、同一の範囲のみならず、類似の範囲にまで効力が及びます。
つまり他人が勝手に、指定商品若しくは役務又これに類似する商品若しくは役務について、
登録商標又はこれに類似する商標を使用している場合には、権利行使をすることができるということです。
その他の効力としては、
■ 他人に使用許諾をすることができます。
専用使用権や通常使用権を設定することにより、権利を活用し収入を得ることもできます。
■ 他人の登録を阻止できます。
他人が指定商品若しくは役務又これに類似する商品若しくは役務について、
登録商標又はこれに類似する商標を商標登録出願した場合、
その出願は拒絶され、登録を受けることができません。