商標登録サイト

商標登録をするには?

商標を登録するためには、特許庁へ商標登録出願をする必要があります。
出願の際には、その商標を使用したい商品・役務を指定して出願しなければなりません。

使用する商標であること(3条1項柱書)

商標登録を受けるには、その商標を自己の業務に関する商品や役務(サービス)に使用すること、または使用する可能性(使用意志)があることが、商標登録の要件となります。 明らかに使用する可能性がないものについては、使用の証拠または使用の予定表等の提示を求める拒絶理由通知を受けることがあります。

登録から一定期間に使用の形跡がないものは、不使用取消審判で取り消されることもあります。

識別力を有すること(3条1項各号)

登録には、商標が識別力を有していることが必要です。
以下の商標は登録できません。

@ 普通名称のみの商標(1号)
A 慣用商標(2号)
B 記述的標章のみの商標(3号)
C ありふれた氏または名称のみの商標(4号)
D きわめて簡単、かつ、ありふれた標章のみの商標(5号)
E @〜D以外で需要者が認識できない商標(6号)

ただし、上記のB〜Dに該当する場合であっても、全国的な周知性を獲得している場合には、登録を受けることができます(3条2項)。

不登録理由に該当しないこと(4条1項各号)

公共機関と紛らわしい商標や、他人の権利との兼ね合いで登録ができない商標があります。
以下の商標は登録できません。

@ 国旗、菊花紋章、勲章などと同一又は類似の商標(1号)
A パリ条約の同盟国など各国の国の紋章などと同一又は類似の商標(2号)
B 国際連合などを表示する標章と同一又は類似の商標(3号)
C 赤十字の標章と同一又は類似の商標(4号)
D 政府などの監督・証明用の印章などと同一又は類似の標章を有する商標(5号)
E 国などの機関等を表示する標章で著名なものと同一又は類似の商標(6号)
F 公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがある商標(7号)
G 他人の肖像又は氏名、著名な雅号、著名な略称などを含む商標(8号)
H 政府などが開設する博覧会などの賞と同一又は類似の標章を有する商標(9号)
I 他人の周知な商標又はこれに類似する商標(10号)
J 他人の先願先登録の商標(11号)
K 他人の登録防護標章と同一で、その指定商品等について使用をするもの(12号)
L 削除
M 種苗法による品種登録を受けた品種の名称と同一又は類似の商標(14号)
N 他人の商品等と混同を生ずるおそれがある商標(15号)
O 商品の品質又は役務の質の誤認を生ずるおそれがある商標(16号)
P 日本国等のぶどう酒等の産地を表示する標章で使用が禁止されているものを有する商標(17号)
Q 商品又は包装の形状で機能を確保するために不可欠な立体的形状のみからなる商標(18号)
R 他人の商品等を表示するものとして日本・外国において著名な商標と同一・類似の商標で、不正の目的をもつて使用をするもの(19号)

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