防護商標登録制度とは?
防護商標登録制度とは、商標権の範囲を指定商品・役務と非類似の商品・役務にまで拡大するため制度です。著名な商標は、指定商品・役務と類似の商品・役務の範囲を超えて出所の混同を生じるおそれがあります。そのような場合に、商標権の効力を指定商品・役務と非類似に範囲にまで及ぼせて、著名商標の保護を強化することを目的としています。
需要者の間に広く認識されていること
出所の混同防止を目的としており、その登録商標が著名であることを要します。
ただし必ずしも全国的に著名である必要はありません。
混同が生じるおそれがあること
他人が登録商標を指定商品・役務と非類似の商品・役務について使用することにより、出所の混同を生ずるおそれがあることを要します。
同一の標章であること
混同を生ずるおそれがある商品・役務についての著名な登録商標と同一の標章であることを要します。
商標登録と防護標章登録の違い
登録防護標章は使用することを前提としているものではありませんので、商標登録のように不使用取消審判で取り消されることはありません。また防護標章登録は、商標登録のような分割納付の制度がありません。