差止請求権とは?
差止請求権とは、商標権者等が自己の商標権等を侵害するもの等に対し、その侵害の停止または予防を請求することができる権利です(36条1項)
商標権の侵害
商標権の侵害とは、権原なき第三者が、指定商品等またはこれに類似する商品等に登録商標またはこれに類似する商標等を「使用」することなどをいいます。
侵害とみなす行為
上記の他、商標権を侵害を誘発する蓋然性の高い行為についても、侵害とみなす行為としています。(侵害とみなす行為)
第37条 次に掲げる行為は、商標権等を侵害するものとみなす。
1 指定商品若しくは指定役務についての登録商標に類似する商標の使用又は指定商品
若しくは指定役務に類似する商品若しくは役務についての登録商標若しくはこれに類似する商標の使用
2 指定商品又は指定商品若しくは指定役務に類似する商品であつて、その商品又はその商品の包装に
登録商標又はこれに類似する商標を付したものを譲渡、引渡し又は輸出のために所持する行為
3 指定役務又は指定役務若しくは指定商品に類似する役務の提供に当たりその提供を受ける者の
利用に供する物に登録商標又はこれに類似する商標を付したものを、これを用いて
当該役務を提供するために所持し、又は輸入する行為
4 指定役務又は指定役務若しくは指定商品に類似する役務の提供に当たりその提供を受ける者の
利用に供する物に登録商標又はこれに類似する商標を付したものを、これを用いて当該役務を提供
させるために譲渡し、引き渡し、又は譲渡若しくは引渡しのために所持し、若しくは輸入する行為
5 指定商品若しくは指定役務又はこれらに類似する商品若しくは役務について登録商標又は
これに類似する商標の使用をするために登録商標又はこれに類似する商標を表示する物を所持する行為
6 指定商品若しくは指定役務又はこれらに類似する商品若しくは役務について登録商標又は
これに類似する商標の使用をさせるために登録商標又はこれに類似する商標を表示する物を
譲渡し、引き渡し、又は譲渡若しくは引渡しのために所持する行為
7 指定商品若しくは指定役務又はこれらに類似する商品若しくは役務について登録商標又は
これに類似する商標の使用をし、又は使用をさせるために登録商標又はこれに類似する商標を
表示する物を製造し、又は輸入する行為
8 登録商標又はこれに類似する商標を表示する物を製造するためにのみ用いる物を業として製造し、
譲渡し、引き渡し、又は輸入する行為