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差止請求権とは?

差止請求権とは、商標権者等が自己の商標権等を侵害するもの等に対し、その侵害の停止または予防を請求することができる権利です(36条1項)


商標権の侵害

商標権の侵害とは、権原なき第三者が、指定商品等またはこれに類似する商品等に登録商標またはこれに類似する商標等を「使用」することなどをいいます。



ここで商標の「使用」とは、以下の行為をいいます。

1 商品又は商品の包装に標章を付する行為

2 商品又は商品の包装に標章を付したものを譲渡し、引き渡し、譲渡若しくは引渡しのために展示し、
  輸出し、輸入し、又は電気通信回線を通じて提供する行為

3 役務の提供に当たりその提供を受ける者の利用に供する物(譲渡・貸渡す物を含む)に標章を付する行為

4 役務の提供に当たりその提供を受ける者の利用に供する物に標章を付したものを用いて役務を提供する行為

5 役務の提供の用に供する物(役務の提供に当たりその提供を受ける者の利用に供する物を含む)
  に標章を付したものを役務の提供のために展示する行為

6 役務の提供に当たりその提供を受ける者の当該役務の提供に係る物に標章を付する行為

7 電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によつて認識することができない方法をいう)
  により行う映像面を介した役務の提供に当たりその映像面に標章を表示して役務を提供する行為

8  商品若しくは役務に関する広告、価格表若しくは取引書類に標章を付して展示し、若しくは頒布し、
  又はこれらを内容とする情報に標章を付して電磁的方法により提供する行為

侵害とみなす行為

上記の他、商標権を侵害を誘発する蓋然性の高い行為についても、侵害とみなす行為としています。

(侵害とみなす行為)
第37条  次に掲げる行為は、商標権等を侵害するものとみなす。

1  指定商品若しくは指定役務についての登録商標に類似する商標の使用又は指定商品
  若しくは指定役務に類似する商品若しくは役務についての登録商標若しくはこれに類似する商標の使用

2  指定商品又は指定商品若しくは指定役務に類似する商品であつて、その商品又はその商品の包装に
  登録商標又はこれに類似する商標を付したものを譲渡、引渡し又は輸出のために所持する行為

3  指定役務又は指定役務若しくは指定商品に類似する役務の提供に当たりその提供を受ける者の
  利用に供する物に登録商標又はこれに類似する商標を付したものを、これを用いて
  当該役務を提供するために所持し、又は輸入する行為

4  指定役務又は指定役務若しくは指定商品に類似する役務の提供に当たりその提供を受ける者の
  利用に供する物に登録商標又はこれに類似する商標を付したものを、これを用いて当該役務を提供
  させるために譲渡し、引き渡し、又は譲渡若しくは引渡しのために所持し、若しくは輸入する行為

5  指定商品若しくは指定役務又はこれらに類似する商品若しくは役務について登録商標又は
  これに類似する商標の使用をするために登録商標又はこれに類似する商標を表示する物を所持する行為

6  指定商品若しくは指定役務又はこれらに類似する商品若しくは役務について登録商標又は
  これに類似する商標の使用をさせるために登録商標又はこれに類似する商標を表示する物を
  譲渡し、引き渡し、又は譲渡若しくは引渡しのために所持する行為

7  指定商品若しくは指定役務又はこれらに類似する商品若しくは役務について登録商標又は
  これに類似する商標の使用をし、又は使用をさせるために登録商標又はこれに類似する商標を
  表示する物を製造し、又は輸入する行為

8  登録商標又はこれに類似する商標を表示する物を製造するためにのみ用いる物を業として製造し、
  譲渡し、引き渡し、又は輸入する行為

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